農林水産省は、「地鶏肉」の販売表示があいまいなため、消費者が製品の価値を正当に評価できるよう「地鶏」を定義づける「地鶏肉」特定JAS規格を制定しました。規格を満たし、国内で飼育した鶏の肉が「地鶏肉」と定義され、特定JAS規格として平成12年6月10日から施行されました。
農林水産省の新ガイドラインに基づいた「特別栽培農産物」の認定を行っています。